レシート・領収書の保存ルール(電子帳簿保存法の要点)
「領収書はいつまで取っておくの?」「スマホで撮った画像だけで捨てていい?」——保存のルールは、紙かデータか、どう受け取ったかによって考え方が変わります。このページでは、個人事業主が押さえておきたい保存の要点を、電子帳簿保存法の考え方を軸に整理します。
電子帳簿保存法の「3つの区分」
電子帳簿保存法は、帳簿・書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律で、一般に次の3つの区分で語られます。
① 電子帳簿等保存
会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、そのまま電子データで保存する方法です。任意で選べる保存方法とされています。
② スキャナ保存
紙で受け取った領収書・請求書などを、スキャンや撮影で画像化して保存する方法です。こちらも任意ですが、保存にあたって満たすべき要件(解像度やタイムスタンプ等)が定められているとされています。
③ 電子取引データ保存
メールやWebサイト、ネット通販などで電子的に受け取った領収書・請求書のデータについての区分です。これらは原則としてデータのまま保存することが求められるとされており、①②と違い任意ではない点に注意が必要です。
紙で受け取った領収書はどうする?
店頭でもらう紙のレシート・領収書は、紙のまま保存するのが基本です。一定の要件を満たせば、スキャナ保存(②)によって画像で保存し、紙の廃棄を選べる場合もあるとされています。要件は細かく、運用の準備も必要になるため、導入時は最新の要件を確認しましょう。
一方、ネット通販の購入明細やメール添付のPDF領収書などは「電子取引データ(③)」に該当し、印刷して紙で保管するだけでなく、データのまま残しておく対応が求められるのが一般的です。
保存期間の目安
領収書などの保存期間は、一般に確定申告の種類(青色・白色)や書類の性質によって異なり、数年〜10年程度とされる場合があります。具体的な年数は状況によって変わるため、確定申告の準備とあわせて、国税庁の情報や税理士にご確認ください。
このツールの位置づけ
「領収書らくらくCSV」は、領収書の内容を読み取って整理・入力(記帳の前工程)を効率化するためのツールです。CSVにまとめることで集計や会計ソフトへの取り込みがラクになります。ただし、これは法令上の保存要件(スキャナ保存や電子取引データ保存の要件)を満たすことを保証するものではありません。原本や電子データの保存は、制度の要件に沿って別途行ってください。
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